施術費は医療費控除の対象となります。
毎回、領収書を発行したしますので、確定申告の際にご利用ください。
回数券の販売で3万円以上の料金が発生した場合でも、収入印紙は貼布いたしません。
鍼灸マッサージの施術費として、領収書に収入印紙を必要としない理由は、
「昭和52年4月7日、印紙税法基本通達第1・17号文章25で【医師・歯科医 師・歯科衛生士・助産婦・あん摩マッサージ指圧師・鍼灸師・柔道整復師】 の作成する領収書は、営業に関しないものと認められ印紙の貼付は必要でない」
と規定されているからです。